森林の土地の所有者届出について

「森林法」により、個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した場合は、「森林の土地の所有者届出」の提出が義務付けられています。

1.対象となる森林

2.提出書類

新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内に次の書類を提出してください。

  • 森林の位置を示す地図
  • 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面

3.提出先

 提出先

 住所

連絡先 

 メールアドレス

都市建設局
森の都推進部
みどり公園課
 (本庁舎7階)

熊本市中央区
手取本町1-1
096-328-2409   midorikoen@city.kumamoto.lg.jp

4.提出方法

窓口での手交、郵送及び電子メールのいずれかで提出してください。