伐採及び伐採後の造林の届出・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告について

 熊本市内の地域森林計画対象民有林の樹木を伐採する際は、森林法に基づき、伐採を開始する90日前から30日前までの間に、熊本市長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です(1ヘクタールを超える開発及び0.5ヘクタールを超える太陽光発電設備設置目的の開発は熊本県知事の許可を受ける必要があります)。
 また、伐採が完了したときは、伐採を完了した日から30日以内に伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは、造林を完了した日から30日以内に伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

お知らせ

国において伐採及び伐採後の造林の届出制度の見直しが行われ、令和5年4月1日施行されました。

◆主な改正内容
伐採造林届の添付書類について森林法施⾏規則に基づく、統⼀的な運⽤に⾒直されました。
書類の添付は義務となりましたので、該当する場合には、必ず添付をお願いします。

対象となる森林

熊本市内の地域森林計画対象民有林

※ただし、保安林・保安施設地区に指定されている場合や、1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超えて森林の開発(転用)を行う場合は市への届出ではなく、熊本県への許可申請等の手続きが必要になります。

※対象森林については、以下のリンク先『森林 地域森林計画区域(5条森林)』から確認できます。

届出が不要なもの

  • 竹のみの伐採の場合
  • 県から林地開発行為の許可を受けて伐採する場合
  • 森林経営計画に基づく伐採の場合(※別途、伐採後の報告が必要です。)
  • 火災、風水害その他非常災害時に緊急的に伐採する必要がある場合
  • 法令又は法令に基づく処分により伐採を行う必要がある場合 等(届出の要否が不明な場合は、お問合せください。)

提出書類

(1)伐採及び伐採後の造林の届出
   ・・・伐採を開始する日の30日~90日前までに提出

○伐採及び伐採後の造林の届出書

○届出書の添付書類 ※書類の添付は義務となりますので以下の1~8の書類を提出してください。

1.森林の位置図・区域図
2.届出者の確認書類
3.他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
4.土地の登記事項証明書等
5.伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
6.隣接森林との境界関係書類
7.市長が必要と認める書類(伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図)

8.届出書の添付書類チェックリスト

(2) 伐採に係る森林の状況報告  ※間伐の場合は提出不要
   ・・・伐採作業終了後30日以内に提出

 ○伐採に係る森林の状況報告書

○森林の位置図・区域図
○伐採実施前の状況写真、伐採実施後の状況写真

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
   ・・・造林作業終了後30日以内に提出

 〇伐採後の造林の係る森林の状況報告書

○森林の位置図・区域図
○造林実施後の状況写真、更新樹種の生育状況(高さや成立本数)がわかる近景写真(※転用の場合を除く)

(4)上記様式の記載要領

提出先

 提出先

 住所

 連絡先

 都市建設局 森の都推進部
 みどり公園課(本庁舎7階)

熊本市中央区手取本町1-1  096-328-2409