開発行為の事前協議
熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例(平成元年6月1日施行)第16条により、都市計画法第29条に該当する開発行為は事前協議が必要となります。
~抜粋~
(開発行為の事前協議)
第16条 都市計画法(昭和43年法第100号)第29条に規定する開発行為その他規則で定める行為を行おうとする者は、あらかじめ市長と自然環境の保全及び緑化の推進に関する協議をしなければならない。
(1)自然環境の保全に関する事項
開発区域内に保全すべき緑が存在する場合、その保全について協議します。
(2)緑化の推進に関する事項
開発区域内の緑化に関しては、下段の緑化基準を協議の基準とします。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、市役所への来庁を控え、電話でのご相談や郵送での書類提出をお願いします。
(1)緑に関する申請書
(2)設計説明書の写し(開発許可申請時提出書類(様式3))
(3)位置図(1:10,000)・区域図(1:2,500)
(4)現況平面図
(5)計画平面図、求積図及び求積表
(6)緑化計画図、求積図及び求積表
(令和元年5月8日、「緑に関する申請書」内の日付について、新元号に修正しました。)
(令和3年9月28日、緑に関する申請書に記載する面積等についてわかりづらい部分がありましたので「緑に関する申請書」「緑に関する申請書(記入例)」「緑化面積の算出方法」について、データを修正しました。
(令和3年9月28日、提出書類に「設計説明書の写し(開発許可申請時提出書類(様式3))」を追加し、「開発区域の写真」を削除しました。)
(開発面積と緑化面積)
建物用途 |
開発面積 |
緑化面積 |
---|---|---|
工場・事業所 |
3,000平方メートル未満 |
開発区域の10パーセント以上 |
工場・事業所 |
3,000平方メートル以上 9,000平方メートル未満 |
開発区域の15パーセント以上 |
工場・事業所 |
9,000平方メートル以上 |
開発区域の20パーセント以上 |
共同住宅 |
- |
開発区域の10パーセント以上 |
(緑化面積について)
緑地帯、植樹帯、屋上緑化、壁面緑化、樹木、地被類、緑化ブロック、既存の樹木等が計上できます。
詳細は、以下をご確認ください。
※草地(雑草)は緑化とはみなしません。
※緑化ブロックについては、緑化ブロック施工面積の50%とします。
ただし、使用する緑化ブロックのカタログを添付した場合、カタログ記載の緑化率で計算できます。
※プランター等移動のできるものは緑化の対象面積となりません。
※工場・事業所は、専用住宅及び共同住宅以外のものが対象となります。(例:公共施設も含まれます。)