建築物等の建築に関する緑化協議について

 熊本市は、「熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づき、共同住宅、工場、事業所について緑化をお願いしております。

 建築基準法に規定する建築物等の建築を行う場合、緑化協議が必要になりますので、緑化計画図を1部提出してください。

緑化協議が必要な場合

  • 敷地面積が500平方メートル以上の場合

※増築・棟別新築の場合は必要ありません

緑化計画図に記載するもの

  • 配置図に緑化する場所と緑化面積を図示してください
  • 下記にて計算した緑化目標値と実際施工される緑化計画値を記載してください    

共同住宅の緑化基準(緑化目標値)

次の(1)及び(2)の計算式で求めた面積のうち、少ないほうの面積を緑化目標値としてください。

(1)敷地面積×20%
(2)空地面積(敷地面積×(1-建蔽率)に下表の緑化率を乗じた面積から控除面積を減した値

空地面積

400平方メートル未満

400平方メートル以上

800平方メートル未満

800平方メートル以上

1,200平方メートル未満

1,200平方メートル以上

2,000平方メートル未満

2,000平方メートル以上

2,800平方メートル未満

2,800平方メートル以上

緑化率(%)

20%

30%

40%

50%

60%

70%

控除面積

0平方メートル

40平方メートル

120平方メートル

240平方メートル

440平方メートル

720平方メートル

※角地割増及び防火地域内にある耐火建築物については、加算できます。

建蔽率:都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域内の敷地については、建築基準法第53条の規定により定める建築面積の敷地面積に対する割合

 

例)敷地面積1,000平方メートル、指定建蔽率60%の場合
(1)1,000×0.2=200平方メートル
(2)1,000×(1-0.6)=400平方メートル
    空地面積が400平方メートルなので緑化率30%を乗じ40平方メートルを控除します
    400×0.3-40=80平方メートル

 (1)>(2)なので緑化目標値は(2)80平方メートルとなります。

工場・事業所の緑化基準(緑化目標値)

下記の計算式にて求めた面積を緑化目標値としてください。

  • 敷地面積が9,000平方メートル以上又は、建築面積3,000平方メートル以上

  敷地面積×20%

  • 上記以外

  敷地面積×(1-建蔽率)×20%

※角地割増及び防火地域内にある耐火建築物については、加算できます。

建蔽率:都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域内の敷地については、建築基準法第53条の規定により定める建築面積の敷地面積に対する割合

緑地として計上できるもの

緑地帯、植樹帯、屋上緑化、壁面緑化、樹木、地被類、緑化ブロック、既存の樹木等 

※草地(雑草)は緑地とはみなしません。
※緑化ブロックについては、緑化ブロック施工面積の50%とします。ただし、使用する緑化ブロックのカタログを添付した場合、カタログ記載の緑化率で計算できます。
※プランター等移動のできるものは緑化の対象面積となりません。

緑地の算出方法

緑地の算出については、下記資料を参考に計算してください。