熊本市は、「熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づき、共同住宅、工場、事業所について緑化をお願いしております。
建築基準法に規定する建築物等の建築を行う場合、緑化協議が必要になりますので、緑化計画図を1部提出してください。
※増築・棟別新築の場合は必要ありません
次の(1)及び(2)の計算式で求めた面積のうち、少ないほうの面積を緑化目標値としてください。
(1)敷地面積×20%
(2)空地面積(敷地面積×(1-建蔽率)に下表の緑化率を乗じた面積から控除面積を減した値
空地面積 |
400平方メートル未満 |
400平方メートル以上 800平方メートル未満 |
800平方メートル以上 1,200平方メートル未満 |
1,200平方メートル以上 2,000平方メートル未満 |
2,000平方メートル以上 2,800平方メートル未満 |
2,800平方メートル以上 |
緑化率(%) |
20% |
30% |
40% |
50% |
60% |
70% |
控除面積 |
0平方メートル |
40平方メートル |
120平方メートル |
240平方メートル |
440平方メートル |
720平方メートル |
※角地割増及び防火地域内にある耐火建築物については、加算できます。
建蔽率:都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域内の敷地については、建築基準法第53条の規定により定める建築面積の敷地面積に対する割合
例)敷地面積1,000平方メートル、指定建蔽率60%の場合
(1)1,000×0.2=200平方メートル
(2)1,000×(1-0.6)=400平方メートル
空地面積が400平方メートルなので緑化率30%を乗じ40平方メートルを控除します
400×0.3-40=80平方メートル
(1)>(2)なので緑化目標値は(2)80平方メートルとなります。
下記の計算式にて求めた面積を緑化目標値としてください。
敷地面積×20%
敷地面積×(1-建蔽率)×20%
※角地割増及び防火地域内にある耐火建築物については、加算できます。
建蔽率:都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域内の敷地については、建築基準法第53条の規定により定める建築面積の敷地面積に対する割合
緑地帯、植樹帯、屋上緑化、壁面緑化、樹木、地被類、緑化ブロック、既存の樹木等
※草地(雑草)は緑地とはみなしません。
※緑化ブロックについては、緑化ブロック施工面積の50%とします。ただし、使用する緑化ブロックのカタログを添付した場合、カタログ記載の緑化率で計算できます。
※プランター等移動のできるものは緑化の対象面積となりません。
緑地の算出については、下記資料を参考に計算してください。