緑地協定について

緑地協定とは(都市緑地法第45条及び第54条)

 緑地協定とは、市街地の良好な環境を確保するために、都市計画区域内における相当規模の一団の土地または道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地の所有者等の全員の合意により、当概土地の区域における緑地の保全または緑化に関して締結する協定。

 緑地協定には、次の事項を定め、市長の認可を受ける。

緑地協定区域

緑地の保全または緑化に関する事項のうち必要なもの

  • 保全又または植栽する樹木等の種類
  • 樹木等を保全または植栽する場所
  • 保全または設置する垣またはさくの構造
  • 保全または植栽する樹木等の管理に関する事項
  • その他緑地の保全または緑化に関する事項

緑地協定の有効期間(5年以上30年未満)

緑地協定に違反した場合の措置

緑地協定に伴う樹木配布

 緑豊かなまちづくりの推進と緑地の保全および緑化の推進を目的として、緑地協定を締結した区域内の住民の方に、樹木の配布を行っています。

 詳しくは環境共生課(電話:328-2352)までお問い合わせください。

〔配布基準および内容〕

対象 緑地協定区域内内に居住する者及び事業所等を有する者
申請期日・時期 通年
配布内容 樹木(あらかじめ市長が選定した樹種)2本(現物配布)※1度限り
手続きなどに必要なもの 樹木配布申込書の提出(協定区域内に係る協定者全員の総会により選出された協定委員等を経由)
費用・手数料 無料