公園での行為・占用許可申請について

公園は、誰もが自由に遊んだり、散策できる市民の憩いの場で、原則として自由に利用できます。
しかし、集会やお祭りなど、公園を一時的に独占して利用する場合は事前に許可が必要です。
利用に伴い、公園使用料または公園占用料の支払いが必要となる場合があります。
(利用の内容によっては、使用料が減免される場合もあります。)

申請が必要な場合の様式

■申請書様式

■誓約書様式

■許可基準

利用上の調整が必要な場合の様式

■申出書様式

申請窓口

各公園を管轄する土木センターへ申請してください。

・中央区土木センター維持課 電話:096-355-2940
・東区土木センター 維持課 電話:096-367-5509
・西区土木センター 維持課 電話:096-355-4578
・南区土木センター 維持課 電話:096-357-4878
・北区土木センター 維持課 電話:096-245-5054

※管轄の土木センターがご不明な場合は次のホームページでご確認ください

※一部の公園につきましては管轄が異なりますので、各管理者にご相談ください。
・熊本城公園・・・熊本城総合事務所 電話:096-352-5900
・辛島公園、花畑公園・・・市街地整備課 電話:096-342-5356(指定管理者)
・白川公園・・・中央区まちづくりセンター 電話:096-328-2232

・その他、公園の管轄がご不明な場合は次のリンク先でご確認ください。

 なお、新型コロナウイルス感染症防止対策のため、行為許可申請の際には、下記「感染症防止対策チェックリスト(行為許可)」をご記入いただき、感染防止対策を徹底すること及び今後の感染状況に応じ許可が取り消される可能性があることを条件としていますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

※「感染症防止対策チェックリスト(行為許可)」については、令和5年5月7日までとし、5月8日以降については季節性インフルエンザ等と同様、 自主的な感染対策をお願いします。

申請方法

申請は次の3つの方法があります。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可能な限り(2)(3)の方法での申請にご協力をお願いいたします。
 申請方法(1):直接土木センターへ持ち込み
 申請方法(2):郵送による申請
        ※送付前に電話等で土木センターへご相談ください
 申請方法(3):インターネット(占用情報管理システム)による申請
        ※システムを利用するためには申請者IDの取得が必要となります
        ※以下のリンク先「占用情報管理システム」に入り、「はじめての方」のボタンからご利用ください

申請にあたっての注意事項

・審査に2週間ほど時間がかかりますので、できるだけお早めに申請をお願いいたします
・FAXでの申請は受け付けておりません